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絵を飾って節税? 嬉しい税制改正が・・・(後編)

前編はこちら>>

 

100万円未満の美術品ということは、有名画家でも小作品ならばほとんどのが該当します。
若手画家の作品ならばよほど大きくない限り当てはまりますね。 また100万円以上でも減価償却できる「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」には、
1. 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数が利用する場所の装飾用や展示用の作品。
2. 移設困難でその用途だけに使用されることが明らかなもの。
3. 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないもの
が挙げられています。つまり転売できない類いの作品ですね。

 

この規定が適用されるのは平成27年1月1日以降に取得した美術品ですが、それ以前に取得した作品でも資産区分を減価償却資産へ変更することで、適用されます。 詳しくは… 国税庁のページ▶ をご覧ください。

 

法人にとって減価償却は大切なポイントです。しかしもっと大切なのは、美術品が単なる個人の贅沢品ではなく、空間を彩るという役割を果たすものとして社会的な機能が認知されたこと。企業がこの制度をうまく活用することで、アートが今以上に社会に浸透することを願います。

絵画を買って減価償却をお考えの方は翠波画廊にぜひご相談ください

お客様をおもてなしするための絵はもうお飾りですか。
減価償却できるメリットを生かしてぜひ絵をお飾りください。

近年藤田嗣治は、以前にも増して世界的に人気が高まっており、藤田嗣治作品を一枚は持ちたいというお客様が増えております。そのため翠波画廊では多くのお客様に藤田嗣治の絵をご紹介することができるよう、積極的に仕入れ、販売しています。

現存の画家の場合は、画家から絵を直接買い付けることができますが、物故画家となるとそういうわけにはいきません。そのため翠波画廊では、珍しい作品や人気の藤田嗣治作品を仕入れるためフランスにスタッフを常駐させ、仕入れには力を入れています。

国税庁HPより

 

取得価格が1点20万円未満(資本金1億円以下の会社は1点30万円未満)の上記の条件を満たす美術品は少額減価償却資産として計 上することにより法人税を減らすことができるということは変わりませんが(事業年度内300万円までなら一括償却可能)、税制改正により100万円未満の 美術品も、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」という条件を満たせば法定耐用年数で償却できることになりました。
絵画を買って減価償却資産とする場合、毎年1月末に未償却残高(150万円未満は非課税)に対して償却資産申告(未償却残高に対して1.4%の税金)が必要になります。 
ただし、利益が出ているようでしたら未償却残高にかかる税金よりも減価償却費を計上することで法人税を減らす効果の方が大きいでしょう。
会社や病院の待合室に飾る絵を少額減価償却資産としてご購入をご検討のお客様、100万円未満の償却資産として絵画購入をご検討のお客様は翠波画廊にご相談ください。

 

作品をお求めいただいたお客様のお部屋 一例

01

茨城県O眼科クリニック

 不安を抱えていらした患者様に
 「この絵を見てると気持ちが晴れて
 少し元気になりました」と何度か
 声をかけられました。

02

千葉県Kクリニック

 個人的な好みで飾った絵が、来院される
 患者さんに意外に好評で絵について尋ね
 られることが多くなり、それをきっかけ
 に話が弾むことが多くなりました。

 

 


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アートコラム一覧

私たちにできること

1

絵画購入のご相談

些細なこともお気軽にご相談ください。
30日以内の返品保証など
安心のサービスをご用意

2

お部屋やご予算に合わせた
絵画のご提案

お客様のご要望をお伺いし、
1,500点以上の豊富な作品から
最適な一枚をご提案いたします。

3

絵画を使った節税対策

経費で絵をご購入の方へ、
作品のご提案から購入の流れまで
ご案内いたします。

絵画を買って節税?

少額減価償却資産としてのご提案作品 一例

f ajisaitoarumusou

カトラン
「あじさいとアルム草」
リトグラフ 46×72.5cm
税込226,800円

f airurandonohamabe

ブラジリエ
「アイルランドの浜辺」
リトグラフ 48x66cm
税込237,600円