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【再掲】絵画を飾って節税?

美術品をめぐる税法をご存じでしょうか

クルマやブランド品と違って、時間がたっても下がらないのが美術品の価値。
しかし、例えば企業や店舗に飾って空間を彩る絵画や彫刻は、美的資産でありつつも事業に役立つ設備という一面もありますから、減価償却の対象にもなるのです。
つまり、事業経費として何年間かに分けて計上できるのです。

そして2015年の法改正によって、減価償却資産となる基準が次のように変わり、対象となる美術品の幅が大きく広がりました。

新しい基準とは、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するとういうもの。
さらに取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能となっています。

100万円以上でも減価償却できる「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」には、
1. 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数が利用する場所の装飾用や展示用の作品。
2. 移設困難でその用途だけに使用されることが明らかなもの。
3. 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないもの

が挙げられています。つまり転売できない類いの作品です。

この規定が適用されるのは平成27年1月1日以降に取得した美術品ですが、それ以前に取得した作品でも資産区分を減価償却資産へ変更することで、適用されます。
詳しくは… 国税庁のページ>> をご覧ください。

取得価格が1点20万円未満(資本金1億円以下の会社は1点30万円未満)の上記の条件を満たす美術品は少額減価償却資産として計上することにより法人税を減らすことができるということは変わりませんが(事業年度内300万円までなら一括償却可能)、税制改正により100万円未満の 美術品も、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」という条件を満たせば法定耐用年数で償却できることになりました。
絵画を買って減価償却資産とする場合、毎年1月末に未償却残高(150万円未満は非課税)に対して償却資産申告(未償却残高に対して1.4%の税金)が必要になります。 

ただし、利益が出ているようでしたら未償却残高にかかる税金よりも減価償却費を計上することで法人税を減らす効果の方が大きいでしょう。

経費として一括償却した後も、購入した絵画は残り、長く楽しんでいただけます。 アート作品を飾ることでオフィス空間が華やぐことはもちろん、来客へのおもてなしにもなり会社のイメージアップに繋がります。
経費として絵画購入をお考えの方は、ぜひ翠波画廊にご相談ください。

ご購入いただいたお客様の
絵画導入事例

茨城県O眼科クリニック

不安を抱えていらした患者様に「この絵を見てると気持ちが晴れて少し元気になりました」と何度か声をかけられました。

千葉県Kクリニック

個人的な好みで飾った絵が、来院される患者さんに意外に好評で絵について尋ねられることが多くなり、それをきっかけに話が弾むことが多くなりました。

 

《少額減価償却資産としてのご提案作品 一例》

 


ピカソ《カリフォルニーの手帖 55.11.8 II》
作品詳細はこちら>>

 


カトラン《ピンクの背景の百日草》
作品詳細はこちら>>

 


村上隆《そして、そしてそしてそしてそして(イエロー)》
作品詳細はこちら>>

 

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3

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