絵画購入は経費になる?
法人の美術品購入と減価償却
オフィスやクリニックに、長く楽しめる一枚を。
エントランスに、訪れる人を迎える一枚を。
応接室に、会話のきっかけになる一枚を。
オフィスやクリニック、店舗の空間づくりに、絵画を取り入れてみませんか。
法人が事業のために購入する絵画は、作品の性質や取得価額、利用状況などによって、減価償却の対象となる場合があります。また、一定の中小企業者等では、少額減価償却資産の特例を利用できる場合もあります。ただし、法人名義で購入すれば、必ず購入年度に全額を経費にできるわけではありません。
このページでは、法人による絵画購入と経費計上の基本、作品選びの考え方をご紹介します。

法人が絵画を購入するメリット

法人で絵画を購入するときは、税務上の扱いだけでなく、その一枚をどのように楽しみ、空間に生かしていくかも大切です。
例えば、エントランスには企業の個性を伝える作品を、応接室にはお客様とともに鑑賞できる作品を。待合室には、訪れる方がふと目を向けたくなるような風景や花の絵を選ぶ方法があります。
翠波画廊のお客様からも、クリニックに飾った絵が患者様との会話のきっかけになったというお声をいただいています。
価格や知名度だけでなく、「この場所で、どのような時間を過ごしてほしいか」を考えることから、作品選びを始めてみてはいかがでしょうか。
法人が購入した絵画は経費にできる?

法人が購入した絵画の税務処理は、まず、その作品が減価償却資産に該当するかどうかを確認することから始まります。
取得価額が1点100万円未満の美術品等は、原則として減価償却資産として取り扱われます。ただし、時間の経過によって価値が減少しないことが明らかな作品は対象外です。古美術品など、歴史的価値や希少価値を有し、代替性のないものにも注意が必要です。
減価償却とは、資産の取得にかかった費用を、耐用年数などに応じて各事業年度に配分していく処理です。
全額をその年度の損金に算入するには、少額資産の制度など、別の要件を満たす必要があります。
取得価額ごとの基本的な考え方

以下は、事業に使用する絵画が減価償却資産に該当することを前提とした、法人税上の主な処理方法です。
(1点当たりの取得価額)
10万円未満:使用を開始した事業年度に全額を損金経理することで、損金算入できる制度があります。
40万円未満:中小企業者等の特例の要件を満たす場合は、使用開始年度に全額を損金算入できます。特例を利用しない場合は、通常の減価償却を行うこともできます。
40万円以上100万円未満:原則として、耐用年数などに応じて減価償却を行います。
10万円未満の制度と、40万円未満の中小企業者等の特例は、それぞれ異なる制度です。適用条件を確認したうえで処理方法を選びます。
なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等は、原則として減価償却の対象になりません。価値が減少することが明らかなものには例外がありますが、オフィスや待合室に飾るという理由だけで、例外に該当するわけではありません。
40万円未満の絵画に利用できる特例とは

2026年度の税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、取得価額の基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。
新しい基準は、2026年4月1日以後に取得する資産に適用されます。制度の適用期限は2029年3月31日まで延長されています。改正前に取得した作品は、旧基準での確認が必要です。
この特例を利用できるのは、青色申告を行う一定の中小企業者等です。法人の区分、資本金や出資関係、所得に関する適用除外などに加え、従業員数の要件もあります。改正後の従業員数の基準は原則400人以下です。
全額を損金算入できる取得価額の合計は、原則として1事業年度につき300万円までです。この金額には、絵画だけでなく、同じ特例を適用するほかの資産も含まれます。また、事業年度が1年未満の場合は、月数に応じて上限額が調整されます。
特例の利用には、事業で使用を開始し、所定の経理処理と申告を行うことが必要です。代金の支払いや注文を済ませただけでは、適用できるとは限りません。
40万円・100万円の判定は、作品本体の価格だけではありません

税務上の金額基準は、作品本体の表示価格ではなく、原則として「取得価額」で判断します。
絵画の場合、額縁は一般に作品の一部として取得価額に含まれます。また、購入に伴う運送料や運送保険料、購入手数料、設置に直接必要な費用なども、取得価額に含まれます。
消費税については、法人が採用する経理方式によって扱いが異なります。税抜経理方式では原則として税抜金額、税込経理方式では税込金額を基に判定します。消費税の免税事業者は、税込経理方式での判断となります。
作品を選ぶ際には、本体価格だけでなく、額装や配送等を含む見積内容を確認し、税理士等に取得価額の判定をご相談ください。
(翠波画廊ではご購入いただいた作品代金に額装費、送料・配送時の保険料を含んでおります。※一部例外があります)
ご購入いただいたお客様の
導入事例
茨城県O眼科クリニック
不安を抱えていらした患者様に「この絵を見てると気持ちが晴れて少し元気になりました」と何度か声をかけられました。
千葉県Kクリニック
個人的な好みで飾った絵が、来院される患者さんに意外に好評で絵について尋ねられることが多くなり、それをきっかけに話が弾むことが多くなりました。
オフィスやクリニックに飾る絵画の選び方

エントランスや応接室には、企業らしさが伝わる作品を
来客を迎える場所では、企業が大切にしている雰囲気や価値観を手がかりに選んでみましょう。親しみやすさを大切にするなら風景や花の絵を、独自性を伝えたいなら色彩や構図に個性のある作品を検討する方法があります。
待合室には、見る人の目線に立って選んだ作品を
飾る方の好みに加え、訪れる方がどの位置から、どのくらいの時間眺めるのかを考えてみましょう。壁面の広さ、椅子からの距離、室内の照明なども含めて選ぶと、設置後の様子を具体的にイメージできます。
ご予算は、作品本体だけでなく導入全体で考える
作品の価格に加え、額装や配送、設置の条件も確認しましょう。税務上の特例の利用を検討する場合は、候補作品の見積内容を税理士等に確認してから購入を進めると安心です。
税務上の条件に合うかどうかと、その場所に飾りたい作品かどうか。その両方を大切にしてお選びください。
法人の絵画購入について、よくあるご質問

Q.絵画の減価償却は何年で行いますか?
A.減価償却資産に該当し、「器具及び備品」の室内装飾品として扱う一般的な絵画の法定耐用年数は8年です。ただし、適用する制度や資産の区分などによって処理が異なるため、個別に確認が必要です。
Q.40万円ちょうどの作品にも特例を使えますか?
今回の特例の基準は「40万円未満」です。ただし表示価格だけでなく、消費税の経理方式や付随費用を含めて会社の顧問税理士へご確認ください。
Q.会社の規模にかかわらず、同じ制度を利用できますか?
A.利用できる制度は同じではありません。10万円未満の少額資産や20万円未満の一括償却資産の制度と、一定の中小企業者等に限られる40万円未満の特例は、対象や条件が異なります。会社の状況に合わせた確認が必要です。
法人の絵画購入は翠波画廊にご相談ください

翠波画廊では、油彩・水彩・素描・版画など、さまざまな作品をご紹介しています。オフィスやクリニック、店舗の雰囲気、ご予算、設置場所に合わせて、作品選びをご案内いたします。
「会社のエントランスに飾る一枚を探している」
「待合室に合う作品を選びたい」
「税理士に確認しながら、予算に合う作品を検討したい」
そのようなご相談も、お気軽にお寄せください。
ご相談はこちら
※本ページは、2026年9月10日時点で確認した制度に基づく一般的な情報です。実際の税務処理や特例の適用可否は、法人の状況、作品の性質、取得時期、利用状況等によって異なります。ご購入前に、顧問税理士または税務署へご確認ください。